
旅行事業者様へ
給付制度概要
- Q1-1
キャンペーンの概要が知りたい。
- A1-1
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、岐阜県及び隣接県・地域ブロックにお住まいの方(申込者・同行者とも)が、岐阜県への旅行をされる場合に割引を実施します。
旅行者1人あたり旅行代金の50%割引(最大5,000円割引を上限)にて給付します。
なお連泊制限や利用回数の制限はございません。※ 岐阜県及び隣接県・地域ブロックとは
岐阜県、富山県、石川県(注)、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県です。(注)石川県にお住まいの方は宿泊単品のみ対象で、ツアーは対象外となります。
- Q1-2
割引の対象者は。
- A1-2
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、岐阜県または岐阜県に隣接する県・観光庁の定める地域ブロック(下記※印)に居住する方(申込者、同行者とも)です。
※ 岐阜県または岐阜県に隣接する県・観光庁の定める地域ブロックとは
岐阜県、富山県、石川県(注)、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県です。(注)石川県にお住まいの方は宿泊単品のみ対象で、ツアーは対象外となります。
※ 割引対象地域を拡大する時期については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、詳細決定後にお知らせします。
- Q1-3
代表者は岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県居住者だが、同行者がそれ以外の都道府県居住者である場合、割引の対象となりますか。
- A1-3
岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県外の居住者は割引対象にはなりません
質問の例では、上記以外の県にお住まいの同行者が対象外です。(例)大人5名の内、2名が岐阜県居住者、3名が東京都居住者の場合、岐阜県居住者2名のみ割引対象となります。
- Q1-4
旅行者が割引を受けるためには、何をする必要がありますか。
- A1-4
旅行・宿泊代金の割引の適用を受けるためには、本事業による給付額を差し引いた価格でネット系旅行会社(以下OTAと呼ぶ)および旅行事業者が販売する商品若しくは宿泊施設に旅行者が申し込み・購入する必要があります。
また、当キャンペーンを利用する場合は、「ワクチン・検査パッケージ」が適用され、旅行開始時又は宿泊のチェックイン時に、「ワクチン接種歴(3回目接種後)」または「陰性の検査結果」の提示及び、本人確認のため割引対象者全員分の身分証明書等の提示が必要となります。
なお、本キャンペーン適用商品を販売するのはOTA5社(じゃらんnet、Yahoo!トラベル、ゆこゆこネット、楽天トラベル、るるぶトラベル)および事業に登録済みの旅行事業者と宿泊事業者です。 - Q1-5
宿泊施設が対応しなければいけないことは何でしょうか。
- A1-5
当キャンペーンに参加する旅行事業者及び宿泊事業者は、国が策定した「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」に沿った取組みが必要となります。
- ・旅行事業者及び宿泊事業者は、キャンペーンの事務局に、「ワクチン・検査パッケージ」の事業者登録を行う必要があります。
- ・旅行事業者及び宿泊事業者は、旅行開始時又は宿泊のチェックイン時に、「ワクチン接種歴(3回目接種)」または「陰性の検査結果」の確認及び身分証明書等による割引対象者全員の本人確認を行う必要があります。
- ・ワクチン・検査パッケージの詳細や登録については下記WEBページをご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/216547.html
- Q1-6
旅行事業者が自社インターネット(WEB)予約や電話等で直接受け付ける予約は割引適用になりますか。
- A1-6
割引が適用となります。
- Q1-7
じゃらんnet、Yahoo!トラベル、ゆこゆこネット、楽天トラベル、るるぶトラベル以外のOTAは、割引適用となりますか。
- A1-7
旅行者が事前にクレジットカード払いした場合は割引が適用となりません。
システム経由の予約でも、宿で直接支払う場合のみ割引が適用となります。またその場合でもシステム上で予め割引きした額での販売はできません。あくまで現地精算、現地で割引対応とする場合のみ適用となります。 - Q1-8
給付額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格か、税抜き価格か。入湯税は含めていいのでしょうか。
- A1-8
税込み価格になります。
入湯税があらかじめ予約した際の旅行・宿泊代金に含まれる場合には、入湯税を含めて構いません。
ただし、旅行・宿泊代金とは別に、宿泊施設等の現地で支払う場合には、給付の対象外となります。 - Q1-9
外国人は対象となるのでしょうか。
- A1-9
岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県内の居住者であれば、在住外国人でも対象となります。
- Q1-10
割引販売をしている旅行事業者はどこでしょうか。
- A1-10
下記キャンペーン特集WEBサイトをご確認ください。https://area31.smp.ne.jp/area/table/31082/Iak12K/M?S=pgngp2lftdtf
- Q1-11
本事業のロゴを利用したいが、その方法は?
- A1-11
メールアドレスに申請書をお送りしますので、必要事項を記入後、ご返信ください。審査後、ロゴをお送りします。
実施期間
- Q2-1
本事業は、いつから開始されますか。
- A2-1
令和4年5月9日(月)から旅行事業者、宿泊事業者(直接予約)及び、宿泊予約サイトでの販売を開始します。割引対象も5月9日(月)からとなります。なお、新潟県、三重県居住の方は5月13日から適用になります。
- Q2-2
なぜ各販売窓口の開始日が異なるのでしょうか。
- A2-2
キャンペーンの実施については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、慎重に判断をしました。実施の決定から開始までの準備期間を考慮し、実現可能なところから順次開始することとしました。
- Q2-3
GoToトラベルキャンペーンが再開された場合はどうなりますか。
- A2-3
GoToトラベルキャンペーンが再開された場合、「じゃらんnet」での割引販売は終了します。そのほかの販売窓口は、GoToトラベルが再開されても継続します。
- Q2-4
本キャンペーンの開始前に、既に対象旅行期間での旅行を予約していたものは、給付の対象となるのでしょうか。
- A2-4
5月9日以降に受け付けた予約のみが給付の対象となります。ただし、5月9日前の予約であっても、その旅行商品が本キャンペーンの給付対象であり、対象施設に宿泊する予約であること、旅行者が割引対象者であれば、5月9日以降に予約しなおすことで、対象となる場合があります。なお、新潟県、三重県居住の方は5月13日から適用になります。
宿泊施設について
- Q3-1
本キャンペーンの対象となる宿泊施設は?
- A3-1
適切な感染症拡大防止対策を宿泊施設・旅行者とも行っていることを前提としており、宿泊施設については「業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」等の遵守など感染症拡大防止対策を徹底することとしています。
また、岐阜県より案内されている、宿泊事業者等におけるワクチン・検査パッケージ制度に登録している宿泊施設であること、及び本キャンペーン利用者に対し、電子観光クーポン「ぎふ旅コイン」をチャージするためのポイントカードの配付にご協力いただけることを要件としています。 - Q3-2
旅行事業者を介さずに旅行者が宿のHPや電話で直接予約する場合、宿泊代金の割引給付の対象となるのでしょうか。
- A3-2
本事業に参画している宿泊施設が直接販売する宿泊プランに対しても割引が適用となります。
- Q3-3
民泊は、旅行・宿泊代金の割引給付の対象となるのでしょうか。
- A3-3
旅館業法の許可を受けた施設または住宅宿泊事業法の届出をしている住宅であり、適正な執行管理のための体制が確保されていること及び岐阜県「宿泊事業者等におけるワクチン・検査パッケージ制度」に登録していることを条件に、給付対象になります。
- Q3-4
ゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィークリーマンションなどは、旅行・宿泊代金の割引給付の対象となるのでしょうか。
- A3-4
Q3-3を満たしており、適正な執行管理のための体制が確保されていれば、給付対象になります。
- Q3-5
「法人格のない社団」等(公有民営施設で法人格なき団体が宿泊施設(旅館業法としての営業許可あり)を運営)でも宿泊施設として登録可能でしょうか。
- A3-5
可能です。
- Q3-6
会員制のリゾートホテル・マンションは、旅行・宿泊代金の割引給付の対象となるのでしょうか。
- A3-6
会員制のリゾートホテル・リゾートマンションについては、
- ①入会金(年会費)を支払えば、一定の日数無料で宿泊できる権利が与えられるもの
- ②会員向けの特別料金が設定されているもの
- ③会員のみしか利用できず、宿泊料金が設定されているもの
このうち、①については1泊当たりの宿泊代金が存在しないため、割引給付の対象とすること はできません。
一方で、②については一般利用者とは異なる特別料金であっても1泊当たりの宿泊代金が発生 するのであれば、この特別料金を基準に割引給付の対象とします。
③についても同様に、当該宿泊料金を基準に割引給付の対象とします。 - Q3-7
農泊は、旅行・宿泊代金の給付の対象となるのでしょうか。
- A3-7
Q3-3を満たしており、適正な執行管理のための体制が確保されていれば、給付対象になります。
- Q3-8
キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなどは、旅行・宿泊代金の割引給付の対象となるのでしょうか。
- A3-8
Q3-3を満たしており、適正な執行管理のための体制が確保されていれば、給付対象となります。 つまり、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に給付の対象となります。 一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)などは、給付の対象となりません。
- Q3-9
キャンピングカーは、旅行・宿泊代金の割引給付の対象となるのでしょうか。
- A3-9
対象となりません。
- Q3-10
宿坊は、旅行・宿泊代金の割引給付の対象となるのでしょうか。
- A3-10
Q3-3を満たしており、適正な執行管理のための体制が確保されていれば、給付対象になります。
精算について
- Q4-1
旅行・宿泊代金の割引の対象となるそれぞれの施設への旅行事業者等からの割引分の精算はいつから始まるのでしょうか。また、どの程度の期間で精算が行われるのでしょうか。
- A4-1
宿泊事業者が6/8(水)までに利用確認書を事務局へ送付後、各旅行事業者毎に振り分けます。その後、6/30(木)までに指定の精算書類を事務局に送付いただき、確認後に振込にて給付いたします。支払日は7月末の予定です。
旅行・宿泊代金割引について
- Q5-1
3泊4日の旅行について、①往復の交通費+1泊目のパック、②2泊目の宿泊単体、③3泊目の宿泊単体、と別々に予約・購入をした場合、給付額はどのように計算するのでしょうか。
- A5-1
①、②、③のそれぞれが1つの旅行として計算します。(①、②、③のいずれも1人1泊あたり5,000円が給付の上限となります。)
- Q5-2
連泊の場合の割引販売は?
- A5-2
旅行代金の合計の半額または5,000円×泊数のいずれか小さい方の額となります。
(例)1泊目:8,000円、2泊目:12,000円の場合の割引額は2泊で10,000円となります。 平均旅行代金の半額または5,000円のいずれか小さい方の額に泊数を乗じた額が割引額となります。
※ ただし、旅行事業者のシステム等により、旅行代金の合計でなく、日ごとの計算となる場合もあります。
- Q5-3
事前に予約をした旅行・宿泊代金のほか、宿泊施設の滞在時に酒類などを購入しチェックアウト時に支払いを行った場合の酒類の代金など、宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行ったものも、給付の対象となるのでしょうか。
- A5-3
事前に予約を行っていたもののみが給付の対象となります。例えば、朝食付き宿泊プランとして申し込みを行っていた場合には朝食代金も含めて給付の対象です。一方で、宿泊施設滞在時に追加で注文した商品・サービスについては給付の対象外となります。
※ 宿泊施設が「ぎふ旅コイン」の加盟店であると、宿泊施設滞在時に追加で注文した商品・サービスを「ぎふ旅コイン」で支払うことができる場合があります。
- Q5-4
事前に旅行事業者で予約したツアーに加えて、現地で自ら食事代を支払ったり、フリー時間に観光施設を訪れて入場料を支払った場合には、これらの食事代・観光施設入場料はいずれも旅行・宿泊代金割引の対象になるのでしょうか。
- A5-4
事前に旅行事業者で予約・支払いをしたツアー代金部分のみが給付対象となります。食事代・観光施設入場料は、ツアー代金に含まれていれば給付対象ですが、現地で別途支払ったものは対象外となります。
※ 飲食店や観光施設が「ぎふ旅コイン」の加盟店であると、食事代や観光施設入場料を「ぎふ旅コイン」で支払うことができる場合があります。
- Q5-5
旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合には、給付の対象になるのでしょうか。
- A5-5
代金を各種ポイントやマイルで支払った場合も給付の対象になります。あくまで元の旅行・宿泊代金を基に給付額を算出することとなります。
(例)10,000円の宿泊代金のうち 3,000円分をポイントで支払った場合
→給付額:10,000円×50%= 5,000円円 - Q5-6
QUOカード等の換金性の高い金券類をプラン内容に含む旅行・宿泊商品は、(金券類の金額も含んだ形で)給付の対象となるのでしょうか。
- A5-6
換金性の高い金券類をプラン内容に含む旅行商品は、給付の対象外です。
- Q5-7
宿泊施設のデイユース利用は、旅行・宿泊代金割引の対象となりますか。
- A5-7
宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日であるいわゆる「デイユース」については、割引の対象とはなりません。
- Q5-8
給付の対象となる旅行商品の基準について教えてください。
- A5-8
基準については下記のとおりです。(GoToトラベルに準拠)
<宿泊代金・旅行代金に含められないもの>(代表的なものを例示)
- ①換金性の高いもの
- ・ 金券類(QUO カード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等)
- ・鉄道の普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等 ※販売箇所以外で払い戻しができないよう適切に管理できるものは除く
- ・収入印紙や切手
- ②上記のほか、県が対象商品として適切でないと認めるもの
- ・県が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方については、
- ア 観光を主たる目的としていること
- イ 感染拡大防止の観点から問題がないこと
- ウ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価格が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
- エ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断することとしています。
- ・県が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方については、
<対象外となる商品の例>
- ・通常の宿泊料金(10,000円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(30,000円程度)付宿泊プラン
- ・通常の宿泊料金(5,000程度)を著しく超える商品(3万円程度)付の宿泊プラン
- ・ヨガライセンス講習(4泊5日200,000円~)
- ・英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日28000円)
- ・ダイビング免許付き宿泊プラン(50,000円~100,000円)
- ・旅行者が支払う宿泊料金を超えるポイントを還元する宿泊プラン
- ①換金性の高いもの
- Q5-9
旅行先の観光地で利用できるアクティビティや食事(40,000円相当)を含む旅行商品(宿泊代金は1万円相当)を造成したいのですが、給付の対象になるのでしょうか。
- A5-9
「宿泊+α (商品やサービス)」又は「宿泊+交通+α (商品やサービス)」の旅行商品の場合には、「α (商品やサービス)」の部分について、Q5-7 で示した基準・考え方に照らし、本事業の給付の対象として適切であると認めるか否かを社会通念上の観点も含めて総合的に判断することとしておりますが、仮に③「旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと」の基準を満たしていない場合であっても、そのことをもって直ちに給付の対象外となることを意味するものではありません(①「観光を主たる目的としていること」②「感染拡大防止の観点から問題がないこと」④「旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること」等の基準に照らし、社会通念上の観点も含めて総合的に判断した結果、給付の対象として認める場合があります)。
ご質問の旅行商品については、給付の対象となります。 - Q5-10
ダイビング、陶芸体験、英会話の講習等については給付の対象になるのでしょうか。
- A5-10
「宿泊+α (商品やサービス)」又は「宿泊+交通+α (商品やサービス)」の旅行商品の場合には、「α (商品やサービス)」の部分について、Q5-8 で示した基準・考え方に照らし、本事業の給付の対象として適切であると認めるか否かを社会通念上の観点も含めて総合的に判断することとしております。
この点、ライセンスや資格の取得を目的とした商品やサービスについては、一般的に観光を主たる目的としていると言えないため、本事業の給付の対象外となります。
ただし、この場合であっても、「宿泊」又は「宿泊+交通」の部分がライセンスや資格の取得を目的とした商品やサービスの代金と明確に切り分けて販売されていれば、当該「宿泊」又は「宿泊+交通」部分は本事業の給付の対象とします。
一方ライセンスや資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体が目的となることを明示している旅行商品の場合、本事業の給付の対象となります。
(例)
- ・ダイビング体験付の旅行商品4万円相当(旅行代金のうち宿泊代金は2万円相当)
- 一方ライセンスや資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティの一環として、ダイビングをすること自体を目的としているため、給付の対象となります。
- ・陶芸体験付の旅行商品3万円相当(旅行代金のうち、宿泊代金は2万円相当)
- → 旅行先でアクティビティの一環として、陶芸体験をすることを目的としているため、給付の対象となります。
- ・英会話の講習代金を含んだ旅行商品3万円相当(旅行代金のうち、宿泊代金は2万円相当)
- → ライセンスや資格の取得ではありませんが、Q5-8で示した基準・考え方①「観光を主たる目的としていること」に照らし、観光を主たる目的としているとは言えないので、給付の対象になりません。
- Q5-11
カラオケの利用プランを含んだ旅行商品は給付の対象となりますか。
- A5-11
対象外です。 ただし、元々設置しているカラオケ機器の撤去までを求めているものではありません。
- Q5-12
他の割引がある場合はどのように算出すればいいですか。
- A5-12
他の割引をした後、本キャンペーンの割引を適用して下さい。
- Q5-13
割引額の端数はどうなりますか。
- A5-13
小数点以下は切り捨てです。
- Q5-14
他社の企画募集商品が販売出来ない場合、第3種旅行会社や提携販売店はどの商品が販売できますか。
- A5-14
宿泊単品商品は販売できます。
ぎふ旅コインのポイントカードは宿泊施設で配付します。事前に対象の宿泊施設をご確認ください。 - Q5-15
受注型企画旅行の日帰り旅行について、割引対象になる基準を教えてください。
- A5-15
新型コロナウイルス感染症対策の出来ている有料施設(ミナモステッカーまたは、ワクチン・検査パッケージのいずれかを登録している施設)が対象です。
- Q5-16
本キャンペーンの販売開始前に予約した内容は割引の対象になりますか。
- A5-16
対象外です。5月9日以降に受け付けた予約のみが給付の対象となります。ただし、5月9日前の予約であっても、その旅行商品が本キャンペーンの給付対象であり、対象施設に宿泊する予約であること、旅行者が割引対象者であれば、5月9日以降に予約しなおすことで、対象となる場合があります。なお、新潟県、三重県居住の方は5月13日から適用になります。
- Q5-17
割引は一人何回利用できますか。
- A5-17
回数制限はありません。
- Q5-18
岐阜県内の市町村が実施する割引事業との併用は可能ですか?
- A5-18
本キャンペーンは利用いただけます。市町村側の割引事業の規定もご確認ください。
本人確認について
- Q6-1
本キャンペーンの対象者は、代表者・同行者ともに岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県内居住者に限るとありますが、どのように制限をかけるのか。
- A6-1
宿泊施設及び旅行事業者での本人確認をお願いします。
OTAについては、現地でのトラブルを少しでも削減するために、各OTAから送付させていただくFAXに記載されているテキストをOTAに掲載されているプランに記載願います。 - Q6-2
運転免許証や保険証が無い旅行者はどうすればよいでしょうか。
- A6-2
住民票や住所と名前が確認できる郵便物、国家資格の証明書類など、現住所と本人であることが確認できる書類でご確認ください。
- Q6-3
最近対象県に引っ越したばかりで、免許証等の住所を更新できていない場合についてはどうすればよいでしょうか。
- A6-3
公共料金の請求書や領収証等、居住地が岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県内であることが分かる書類(郵便物など)と身分証明書でご確認ください。
- Q6-4
ワクチン接種済証や、運転免許証等の本人確認書類の写しなど、証明書類のキャンペーン事務局への提出は必要でしょうか。
- A6-4
提出の必要はありません。
- Q6-5
同行者が岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県外の居住者であった場合はどうなりますか。
- A6-5
割引対象にはなりません。
(例)大人5名の内、2名が岐阜県在住者、3名が東京都在住者の場合
岐阜県居住者2名のみ割引対象となります。
感染症拡大時の対応について
- Q7-1
新型コロナウイルス等の感染が拡大した場合の対応は。
- A7-1
新型コロナウイルスの感染状況によりキャンペーンを停止することがあります。
- Q7-2
感染拡大によるキャンペーン中止時の対応は。
- A7-2
新規割引販売を停止します。
また、販売済みの旅行商品であっても割引を無効化する場合もあります。
OTAでの販売について
- Q8-1
OTAでの予約で同行者が岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、新潟県、三重県外の居住者であった場合の対応は。
- A8-1
システムの都合上対応が異なりますので、詳細は各OTAにお問い合わせいただくか、各OTAより送付されている内容をご確認ください。
- Q8-2
宿泊プランに掲載するテキストが「じゃらんnet」「Yahoo!トラベル」「ゆこゆこネット」「楽天トラベル」「るるぶトラベル」によって異なるのはなぜでしょうか。
- A8-2
各社のシステムが異なるためテキストの内容が異なるものであり、間違いではありません。
ぎふ旅コインについて
- Q9-1
ぎふ旅コインとは何でしょうか。
- A9-1
本キャンペーンを利用して宿泊した旅行者に付与される電子観光クーポンで、1人1泊あたり2,000円付与されます。付与された電子観光クーポンは「ぎふ旅コイン」登録店舗で使用できます。
詳細は、ぎふ旅コインコールセンターにお問い合わせください。
☎0570-00-8884
https://gifutabicoin.jp/ - Q9-2
ぎふ旅コインのポイントカードは、誰に配付すればよいのでしょうか。
- A9-2
本キャンペーンを利用した旅行者がチェックインの際に宿泊事業者よりポイントカードを配付してください。ただし、旅行事業者が実施する添乗員付きのツアーの場合は、発地で添乗員等が旅行者に配付します。
旅行の形態 ポイントカード 配付方法 ①宿泊施設直接予約 宿泊施設 ②OTAを通じた予約 宿泊施設 ③旅行会社からの宿泊予約(個人) 宿泊施設 ④旅行会社からの宿泊予約(団体) 宿泊施設 ⑤旅行会社の宿泊フリープラン(宿泊+交通機関) 宿泊施設 ⑥旅行会社が実施するエスコートツアー(宿泊) 旅行会社 ⑦旅行会社が実施するエスコートツアー(日帰り) 旅行会社
お問い合わせ先

"ほっと一息、ぎふの旅"
キャンペーン事務局
受付時間/平日10:00~17:00
[旅行者用]コールセンター0570-55-0812
[事業者用]コールセンター0570-09-4646